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札幌地方裁判所 昭和48年(ヨ)528号 決定

滝川市西町一二七の四

債権者 阿部正勝

〈ほか二二名〉

札幌市中央区南一条西一三丁目 三誠ビル

右債権者ら代理人弁護士 広谷陸男

同 三津橋彬

同 郷路征記

同 佐藤太勝

東京都品川区西五反田三丁目二番一三号

債務者 国鉄動力車労働組合

右代表者中央執行委員長 富田一朗

右当事者間の統制処分の効力停止仮処分申請事件について、当裁判所は債権者らの申請を相当と認め、つぎのとおり決定する。

主文

債務者が債権者らに対し、昭和四八年一一月二八日なした組合員としての権利を停止する処分の効力は、これを停止する。

(裁判長裁判官 白石嘉孝 裁判官 大田黒昔生 裁判官 渡辺等)

〈以下省略〉

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